そうぞくん操作説明

相続税申告で加算する贈与税とは

そうぞくん操作説明

贈与税とは、相続時を除き、個人から金銭や住居などの財産を譲り受けたときに納付する税金のことです。

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。このページでは、暦年課税による生前贈与のうち、相続税申告で相続財産に加算する必要がある贈与財産について説明します。

暦年課税では、贈与を受けた人がその年の1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。

ただし、贈与税がかからなかった110万円以下の贈与であっても、被相続人から加算対象期間内に受けた贈与については、相続税の課税価格に加算する場合があります。

ポイント

注意事項

相続や遺贈などにより財産を取得した人が、被相続人(亡くなった方)から加算対象期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。

加算対象期間は、相続開始日によって異なります。

・2026年12月31日まで:相続開始前3年以内
・2027年1月1日から2030年12月31日まで:2024年1月1日から相続開始日まで
・2031年1月1日以後:相続開始前7年以内

2027年1月2日以後に開始した相続では、相続開始前3年を超える期間の贈与について、贈与時の価額の合計額から総額100万円を控除した残額を加算します。100万円は毎年ではなく、対象期間全体で控除します。

すでに納付した贈与税がある場合は、二重課税を避けるため、一定額を相続税額から控除します。

※相続時精算課税を選択している場合は、暦年課税とは異なる方法で計算します。2024年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられており、原則として基礎控除後の金額を相続財産に加算します。

入力時に必要な資料

・贈与契約書
・(過去に贈与税の申告をしている場合には)贈与税申告書
・通帳や振込履歴

項目入力例
普通預金の贈与を受けた場合自宅の土地の贈与を受けた場合
贈与年月日2022年1月1日2022年1月1日
贈与を受けた財産の種類預貯金土地
贈与を受けた財産の細目預貯金宅地
贈与を受けた財産の利用区分普通預金自用地
贈与を受けた財産の所在場所等○○銀行○○支店
口座番号123456789
東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号
贈与を受けた財産の数量(土地は㎡)1150
贈与を受けた財産の価額5,000,00050,000,000

記入しなくて良い贈与財産とは?

・被相続人から相続や遺贈(遺言による相続)を受けない人
(例:相続人が配偶者と子供のみの場合、相続発生日前3年以内であっても孫に対する贈与は対象外)
・贈与税の配偶者控除額に相当する財産
・住宅取得等資金の非課税適用額
・教育資金の一括贈与の非課税適用額
・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税適用額

ただし、孫が死亡保険金などを受け取っている場合や、教育資金・結婚子育て資金に管理残額がある場合などは、相続税の対象になることがあります。

なお、教育資金の一括贈与に係る非課税制度は2026年3月31日で新規適用が終了しています。すでに制度の適用を受けている契約については、引き続き適用されます。

贈与財産の種類について
【特例贈与財産と一般贈与財産】
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の個人が父母又は祖父母等の直系尊属から贈与を受けた場合には、「特例税率」が適用されます。
この、特例税率の適用がある財産を「特例贈与財産」といい、特例税率の適用がなく一般税率を適用する財産を「一般贈与財産」といいます。
※2022年3月31日以前の贈与については、特例贈与財産の年齢要件は20歳以上です。
特定贈与財産とは
婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、基礎控除額110万円とは別に最高2,000万円の配偶者控除を受けられます。
この配偶者控除額に相当する財産を「特定贈与財産」といいます。
特定贈与財産は、加算対象期間内の贈与であっても相続税の課税価格には加算しませんが、相続税申告書への記載は必要です。

参考:国税庁サイト「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

この記事を書いた人
白井 佑弥 公認会計士・税理士

大学卒業後、有限責任監査法人トーマツで約7年勤務したのち、2017年に独立開業。
税理士 / 公認会計士
白井佑弥公認会計士・税理士事務所 代表
日本公認会計士協会東京会 業務委員会委員
経済産業省認定 経営革新等支援機関

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