贈与税とは、相続時を除き、個人から金銭や住居などの財産を譲り受けたときに納付する税金のことです。
毎年110万円の贈与に関しては、税金の対象にならない基礎控除があります。
ただし、相続発生の3年以内に行った贈与は、相続財産として申告することが必要になります。
ポイント
注意事項
・相続発生日前3年以内に被相続人より受けた贈与は、相続税の対象になります。
“・3年以内であれば贈与税が発生していたか否かに関係なく相続財産に加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や相続が発生した年に贈与されている財産も加算する必要があります。”
・相続財産に加算して相続税額を計算した後に、過去に贈与税として納税した金額は2重に納税することを避けるため、控除します。
・なお、「贈与を受けた財産の価額」は、相続時の価額ではなく、その財産の贈与を受けた時における価額です。
入力時に必要な資料
・贈与契約書
・(過去に贈与税の申告をしている場合には)贈与税申告書
例
項目 | 入力例 | |
普通預金の贈与を受けた場合 | 自宅の土地の贈与を受けた場合 | |
贈与年月日 | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 |
贈与を受けた財産の種類 | 預貯金 | 土地 |
贈与を受けた財産の細目 | 預貯金 | 宅地 |
贈与を受けた財産の利用区分 | 普通預金 | 自用地 |
贈与を受けた財産の所在場所等 | ○○銀行○○支店 口座番号123456789 | 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号 |
贈与を受けた財産の数量(土地は㎡) | 1 | 150 |
贈与を受けた財産の価額 | 5,000,000 | 50,000,000 |
記入しなくて良い贈与財産とは?
・被相続人から相続や遺贈(遺言による相続)を受けない人
(例:相続人が配偶者と子供のみの場合、相続発生日前3年以内であっても孫に対する贈与は対象外)
・贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
・直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
贈与財産の種類について
【特例贈与財産と一般贈与財産】
平成27年分以降の暦年課税の贈与税の額の計算上、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の個人が父母又は祖父母等の直系尊属から贈与を受けた場合には、「特例税率」が適用されます。
この、特例税率の適用がある財産を「特例贈与財産」といい、特例税率の適用がなく一般税率を適用する財産を「一般贈与財産」といいます。
特定贈与財産とは
贈与された財産はすべてに贈与税が課されますが、婚姻関係が20年以上の配偶者へ与えられる財産が、 住居用の不動産または住居用の不動産購入に当てられる金銭で、 かつ、その土地が贈与後も引き続き住居として使用される場合 その年分の贈与税については2000万円の控除を受けられます。
この婚姻関係20年以上の配偶者から贈与された住居用不動産や住居用不動産購入資金として贈与された金銭で、贈与税の配偶者控除額に相当する受贈額のことを特定贈与財産と言います。
この特定贈与財産については、相続発生日前3年以内の贈与であっても、相続税の対象とはなりませんが、申告書上記入する必要があります。