ポイント
参考書類
請求書、領収書
メモ書き(「心付け」など領収書のないもの)
葬式費用の対象にできない条件
葬式費用は相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
以下の費用は葬式費用に該当しないため、財産から控除することができません。
・お墓、仏壇購入費用
・初七日、法事
※初七日費用が請求書から分離できない場合はそのまま計上可能です
債務控除ができる方は、相続または遺贈により財産を取得した人です。
ただし、遺贈により財産を取得した人は下記2つのいずれかに限ります。
①相続人で遺贈により財産を取得した人
②包括遺贈により財産を取得した人
※包括遺贈:財産を指定せずに遺贈をすること。例えば、遺言に「〇〇に対し遺産の2分の1を遺贈する」の場合、包括遺贈により財産を取得したことになります。
・制限納税義務者に該当する場合には国内財産にかかる債務のみ控除できます。
納税義務者の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138_qa.htm