相続手続き

【記入例あり】 相続放棄申述書の書き方と手順、注意点をわかりやすく解説

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相続放棄申述書とは

相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)とは、相続を放棄する意思を正式に認めてもらうために、家庭裁判所へ提出する申請書類です。相続放棄を希望する場合は、「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へこの申述書を提出する必要があります。

申述書が提出されると、家庭裁判所で審査が行われ、問題がなければ「相続放棄を認める」と判断され、正式に相続放棄が成立します。

相続放棄申述書は、相続放棄の手続きを進めるうえで欠かせない重要な書類です。不備があると手続きが滞る可能性があるため、正しく作成することが大切です。

相続放棄申述書の入手方法|ダウンロードと窓口での受け取り

相続放棄申述書は、家庭裁判所が指定する書式が決まっており、裁判所の公式ホームページからダウンロードできます。また、全国の家庭裁判所の窓口にも用意されており、直接受け取ることも可能です。

相続放棄申述書の書き方と記入例|詳しい手順を解説

相続放棄申述書を以下の手順に従って正しく作成しましょう。裁判所の公表している記入例も参考にしてください。

提出日・裁判所名・申述人の署名押印を記入

まず、申述書を作成した日付と、提出先の家庭裁判所名を記入します。その後、申述人(相続を放棄する人)の署名をし、押印します。押印には認印を使用しても問題ありません。

申述人の情報を記入

申述人の欄には、以下の情報を正確に記入します。

  • 本籍地
  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 平日日中に連絡がつく電話番号
  • 被相続人との続柄

本籍地は「戸籍謄本」、住所は「住民票」を参照し、誤りがないように記入しましょう。

法定代理人の記入(申述人が未成年の場合)

申述人が未成年の場合、親などの法定代理人が代理で申述を行います。この場合、法定代理人の氏名・住所・電話番号を「法定代理人」欄に記載します。

被相続人の情報を記入

被相続人(亡くなった人)の欄には、以下の情報を記入します。

  • 本籍地(被相続人の最後の戸籍謄本または除籍謄本を参照)
  • 最後の住所(住民票の除票で確認)
  • 氏名
  • 死亡年月日(戸籍謄本に記載されている日付を記入)

「相続の開始を知った日」を正確に記入

「相続の開始を知った日」とは、被相続人の死亡を知った日を指します。

同居していた場合は、通常「死亡日」となります。
離れて暮らしていた場合は、死亡を知らされた日が「相続の開始を知った日」です。

相続放棄の手続きは、「相続の開始を知った日から3か月以内」に行う必要があります。期限を過ぎると相続放棄が認められない可能性が高いため、慎重に確認しましょう。もし死亡日から長期間が経過している場合は、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。

相続放棄の理由を選択

相続放棄の理由は、以下の選択肢から最も適したものを選びます。

  • 生前贈与を受けている
  • 生活が安定している
  • 遺産が少ない
  • 遺産を分散させたくない
  • 債務超過(借金が多い)

また、「その他」を選択して具体的な理由を記入することも可能です。例えば、「被相続人とは疎遠だったため、相続で関わりたくない」といった理由でも問題ありません。相続放棄の理由に特別な制限はないため、正直に記載しましょう。

「相続財産の概略」を記入

申述書には「相続財産の概略」を記入する欄があります。ここには、現時点で把握している相続財産を記載します。

記入すべき財産の例

  • 土地・建物(不動産)
  • 現金・預貯金
  • 有価証券(株式など)
  • 負債(借金)

不動産の情報は登記簿、金融資産は銀行や証券会社の残高証明書を確認し、できる範囲で記入しましょう。ただし、財産の内容が多少不正確でも問題ありません。

※注意!相続財産を使い込まないこと
相続放棄を希望する場合、相続財産を一切使ってはいけません。
例えば、相続財産を申告せずに預貯金を引き出したり、現金を使用した場合、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

代筆・パソコン入力も可能

相続放棄申述書は手書きでなくてもOKです。パソコンで作成したものを印刷して提出することも可能です。また、代筆での記入も認められています。

収入印紙(800円)を貼付

申述書の1ページ目の冒頭には、800円の収入印紙を貼る欄があります。これは、相続放棄の手続きを行う際の手数料です。

※収入印紙には消印を押さないように注意!
収入印紙を貼るだけでOKであり、消印(押印)は不要です。

収入印紙の購入場所

  • 郵便局
  • 家庭裁判所
  • コンビニエンスストア(一部店舗)

4.相続放棄申述書の提出手続き|家庭裁判所への提出方法

管轄の家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。相続人の住所を管轄する家庭裁判所ではないため、提出先を間違えないように注意しましょう。

また、申述書と併せて以下の必要書類を提出します。

被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
住民票除票(または戸籍の附票)
これらの書類は、相続放棄の手続きに必須となるため、事前に準備しておきましょう。

郵送での提出も可能

申述書の提出方法は、家庭裁判所の窓口へ直接持参するか、郵送するかのどちらでも可能です。都合に合わせて選びましょう。

郵送の場合は、必要書類が揃っていることをしっかり確認し、追跡可能な方法(簡易書留など)で送ると安心です。

家庭裁判所から届く「相続放棄の照会書」への回答

相続放棄の申述書を提出すると、1週間から10日程度で家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が送られてきます。これは、相続放棄の意思が本人のものであることや、相続放棄が無効になる「法定単純承認事由」がないかを確認するためのものです。相続放棄を正式に認めてもらうには、この「照会書」に適切に回答し、「回答書」を作成して提出する必要があります。

なお、回答内容に誤りや不適切な記載があると、相続放棄が認められない可能性があるため注意が必要です。

相続放棄の回答書に記入する内容

照会書に対する回答書には、以下の情報を正確に記入します。

  • 被相続人の死亡を知った日
  • 把握している相続財産の内容
  • 生前の被相続人との関係
  • 相続放棄が本人の意思によるものかどうか

この情報は、相続放棄の手続きが適正に行われるかどうかを判断するために必要なものです。

回答書作成時の注意点

「被相続人の死亡を知った日」は慎重に記入する
「被相続人の死亡を知った日」から3か月以上経過していると、原則として相続放棄が認められません。そのため、慎重に記入しましょう。

生前の被相続人との関係と整合性を持たせる
たとえば、同居していた場合に「死亡を知った日」が死亡日とずれていると、家庭裁判所から疑問を持たれる可能性があります。そのため、状況に矛盾がないように記載することが重要です。

相続放棄の意思が本人のものかを明確にする
相続放棄が第三者の指示や強制によるものではなく、自らの意思であることを明確に記載する必要があります。「真意に基づきます」と明確に記述しましょう。

相続放棄の受理書と受理証明書について

相続放棄が正式に認められると、家庭裁判所から「相続放棄の受理書」が送付されます。これは、相続放棄の手続きが完了したことを証明する重要書類なので、大切に保管してください。

さらに、相続放棄を証明するためには、家庭裁判所で「相続放棄の受理証明書」を別途申請することが可能です。

相続放棄の受理書・受理証明書が必要となる場面

債権者からの督促を受けた場合
→相続放棄の受理書や受理証明書を提示することで、それ以上の請求を受けなくなります。

不動産の名義変更を行う場合
→他の相続人が単純承認をして不動産の名義変更を行う際に、相続放棄者の「受理証明書」が必要になることがあります。
ただし、登記を行う相続人自身が申請できるため、相続放棄者が自ら取得する必要はありません。

預貯金の払い戻しや株式の名義変更を行う場合
→他の相続人が、被相続人名義の預貯金を払い戻したり、株式の名義変更をする際に受理証明書が求められることがあります。
ただし、これも相続手続きを進める相続人自身が申請できるため、相続放棄をした人が特別に取得する必要はない場合が多いです。

相続放棄の手続きは、正確に行うことが重要です。照会書の回答や受理書の管理を適切に行い、必要に応じて受理証明書の取得を検討しましょう。

相続放棄の流れと注意点については、こちらの記事を参考にしてください。

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生前にできる対策について、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

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おわりに:漏れがないように提出前に専門家にチェックしてもらうと安心

相続放棄を行う際は、「申述書」や「回答書」の書き方が非常に重要です。不備があると、相続放棄が認められない可能性があるため、慎重に作成する必要があります。

確実に相続放棄を認めてもらうためには、家庭裁判所への提出前に弁護士に書類をチェックしてもらうと安心です。無料相談を実施している法律事務所もあるため、そうしたサービスを活用しながら、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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この記事を書いた人
白井 佑弥 公認会計士・税理士

大学卒業後、有限責任監査法人トーマツで約7年勤務したのち、2017年に独立開業。
税理士 / 公認会計士
白井佑弥公認会計士・税理士事務所 代表
日本公認会計士協会東京会 業務委員会委員
経済産業省認定 経営革新等支援機関

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