生前対策

相続放棄は生前にできるのか、事前に取れる対策をわかりやすく解説

生前対策

被相続人に借金がある場合など、生前から相続放棄を考える人もいるかもしれません。しかし、法律上、相続放棄は被相続人が亡くなった後でなければ手続きできません。
では、生前にできる準備はないのでしょうか?
本記事では、相続放棄を検討している人や、家族に相続放棄させたいと考えている人に向けて、事前に取れる対策をわかりやすく解説します。

相続放棄は生前に手続きできない

法律では、「相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に行う」と定められています。通常、この「相続の開始」とは被相続人が亡くなった時点を指すため、生前に相続放棄の手続きをすることはできません。

たとえ被相続人に借金があると事前に知っていて、相続を放棄する意思を示す念書などを作成しても、法的な効力はありません。相続放棄をするには家庭裁判所への申請が必要ですが、生前に申し立てても受理されない点に注意しましょう。

生前にできる「遺留分放棄」

相続放棄は生前にできませんが、代わりに「遺留分放棄」という方法があります。遺留分とは、法律で一定の相続人(配偶者、子ども、両親)に保障されている最低限の相続分のことを指します。

遺留分を放棄するには、相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、許可を得る必要があります。ただし、遺留分放棄は相続人の重要な権利を放棄する行為であるため、裁判所は簡単には認めません。被相続人が相続人に対し強要することがないよう、遺留分放棄を認める正当な理由が必要です。

参考:裁判所サイト

遺留分放棄の申立方法と費用

遺留分放棄の申し立ては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。必要書類は以下のとおりです。

・申立書
・相続財産の目録
・被相続人と申立人の戸籍謄本
・収入印紙 800円
・郵便切手

遺留分放棄後も相続放棄が必要な場合がある

遺留分放棄をしても、相続放棄をしなくて済むとは限りません。遺留分放棄とは、自分が受け取る遺産の最低保障額を放棄することを意味し、相続自体を放棄するわけではありません。そのため、被相続人に借金がある場合、遺留分を放棄していても借金を相続する可能性があります。借金を引き継ぎたくない場合は、被相続人が亡くなった後に改めて相続放棄の手続きを行う必要があります。

被相続人が生前に相続放棄させたい場合の対策

被相続人の立場から相続放棄をさせたいと考えても、法律上、生前に相続放棄を強制することはできません。ただし、代替策として「推定相続人の廃除」と「遺言書の作成」の2つの方法が考えられます。

遺言書の作成(遺留分に注意)

もう一つの方法として遺言書の作成があります。遺言書がない場合、法律に基づいた法定相続が適用されますが、遺言書があれば相続させたくない人を除外することが可能です。

ただし、配偶者や子ども、両親には遺留分があるため、遺言で相続させないと記載しても完全に相続権を排除することはできません。遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行い、取り戻すことができます。そのため、すべての財産を確実に放棄させることはできない点に注意が必要です。

推定相続人の廃除請求

相続をさせたくない場合、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求する方法があります。これは、相続人となる予定の人から相続権を奪う手続きです。

ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、民法第892条で定められた正当な理由が必要です。

「推定相続人が被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えた場合、または著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求できる。」(民法第892条)

例えば、被相続人に対する暴力や重大な犯罪行為があった場合のみ、廃除が認められる可能性があります。

生前にできる相続対策3選

被相続人が生前に準備をしておくことで、相続人への負担を軽減し、財産を適切に残すことができます。ここでは、主な対策として「債務整理」「生命保険の活用」「生前贈与」の3つを紹介します。

相続させたくない借金を整理する

借金を家族に相続させたくない場合、生前に債務整理を行う方法があります。債務整理とは、借金の返済負担を軽減するための手続きで、状況に応じて「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの方法を選択できます。

任意整理(話し合いで利息を軽減)
借金の利息を減額し、毎月の返済負担を軽くする方法です。裁判所を介さず、貸金業者と直接交渉するため、手続きが比較的早く完了します。ただし、元本は減らないため、高額な借金には向きません。

個人再生(借金を最大5分の1に減額)
裁判所に再生計画を提出し、認可されると借金を大幅に減額できます。減額後の借金を3~5年で完済できる場合に適用され、住宅や車を残すことも可能です。ただし、5,000万円以内の借金で、安定収入があることが条件です。

自己破産(借金を全額免除)
裁判所に申し立てることで、借金の支払い義務をなくせる方法です。ただし、現金99万円以上や、時価20万円以上の財産(家や車など)は没収されます。住居を残したい場合は、個人再生や任意整理を検討しましょう。

生命保険を活用して財産を残す

生命保険を活用することで、相続人に確実に財産を残すことができます。死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となるため、相続放棄しても受け取ることが可能です。

ただし、契約時に受取人を適切に設定しておくことが重要です。被相続人自身が受取人になっている場合、保険金は相続財産とみなされ、相続放棄した場合は受け取れなくなります。

また、相続放棄後に保険金を受け取ると、相続税の非課税枠が適用されないため、課税対象になる点にも注意が必要です。

生前贈与で財産を渡す

生前に財産を贈与しておくことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。特に、資産が借金を上回る場合に有効な方法です。

生前贈与のメリット

  • 相続放棄をしても、受け取った財産は返還不要
  • 事前に財産を分配できるため、相続トラブルを防ぎやすい

ただし、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるほか、被相続人が亡くなる3年以内の贈与は相続財産とみなされるため、計画的に行う必要があります。

相続放棄の手続き方法

相続放棄は被相続人の生前にはできませんが、亡くなった後に手続きを行うことは可能です。
相続放棄の手続きはこちらの記事を参考にしてください。

相続放棄ってどうするの?手続きの流れと注意点をわかりやすく解説
相続財産には、不動産や現金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も含まれます。もし、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討することが重要です。しかし、相続が発生すると、葬儀や四十九日...

相続放棄申述書の書き方については、こちらの記事を参考にしてください。

【記入例あり】 相続放棄申述書の書き方と手順、注意点をわかりやすく解説
相続放棄申述書とは相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)とは、相続を放棄する意思を正式に認めてもらうために、家庭裁判所へ提出する申請書類です。相続放棄を希望する場合は、「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へこの申述書を...

おわりに:生前にできる対策を知り、専門家に相談しよう

相続放棄は被相続人の生前にはできませんが、生前にできる対策もあります。借金がある場合は早めに債務整理を検討し、相続人への負担を減らしましょう。

また、生命保険の受取人を適切に設定することも重要です。受取人が被相続人本人になっていると、相続財産に含まれてしまうため、相続人を受取人に指定しておくとよいでしょう。

そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
相続税対策や遺言書の作成など、もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。

そうぞくんの登録ページです
この記事を書いた人
白井 佑弥 公認会計士・税理士

大学卒業後、有限責任監査法人トーマツで約7年勤務したのち、2017年に独立開業。
税理士 / 公認会計士
白井佑弥公認会計士・税理士事務所 代表
日本公認会計士協会東京会 業務委員会委員
経済産業省認定 経営革新等支援機関

白井 佑弥 公認会計士・税理士をフォローする
シェアする
白井 佑弥 公認会計士・税理士をフォローする
タイトルとURLをコピーしました