生前対策

【基本知識】被相続人、相続人とは?意思を反映させる相続の方法も含めて解説

生前対策

相続手続きでは、普段聞き慣れない法律用語が出てきます。「被相続人」もその一つです。「被相続人」と「相続人」の関係は親子に限らず、配偶者や親、兄弟姉妹が相続人になることもあります。この記事では、「被相続人」とは誰か、被相続人ができること、被相続人の意思を反映させる相続の方法について分かりやすく解説しています。

被相続人とは誰のことか

被相続人とは「相続される人」、つまり「亡くなった人」を指します。一般的には「故人」と呼ばれますが、法律上や税務上の手続きでは「被相続人」と表現されます。

相続人とは誰のことか

相続人とは「遺産を引き継ぐ人」のことです。法律では相続人となるべき親族が定められており、これを「法定相続人」といいます。法定相続人の範囲と順位は以下のとおりです。

必ず法定相続人となる人

被相続人に配偶者がいれば、常に法定相続人となります。ただし、婚姻届を提出していない事実婚の配偶者は相続権がありません。

順位のある法定相続人

法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいると後順位の人は相続できません。

第1順位:子ども・孫(直系卑属)
子どもが第1順位の相続人で、被相続人に子どもがいれば必ず相続人になります。養子や認知された子どもも含まれます。子どもが先に死亡している場合は孫、その孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人になります。

第2順位:親・祖父母(直系尊属)
子どもや孫がいない場合、親が相続人になります。親が亡くなっている場合は祖父母、それもいなければ曽祖父母が相続します。

第3順位:兄弟姉妹・甥姪
子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪が相続します。

法定相続人の相続割合(法定相続分)

民法では、相続人ごとの相続割合が定められています。

法定相続人の相続割合
  • 配偶者のみ:配偶者がすべて相続
  • 子どものみ:子どもがすべて相続し、複数いる場合は均等分配
  • 親のみ:親がすべて相続し、両親が存命なら1/2ずつ
  • 兄弟姉妹のみ:兄弟姉妹がすべて相続し、複数いる場合は均等分配
  • 配偶者と子ども:配偶者1/2、子ども1/2(子ども複数なら均等分配)
  • 配偶者と親:配偶者2/3、親1/3(両親存命なら各1/6)
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数なら均等分配)

相続人を調べる方法

相続手続きを進めるには、まず「誰が相続人か」を確認する必要があります。相続人を調べることを「相続人調査」といい、以下の方法で行います。

被相続人の戸籍謄本類を収集する
必要な戸籍謄本類には「戸籍謄本(全部事項証明書)」「除籍謄本(全部事項証明書)」「改製原戸籍謄本(全部事項証明書)」があります。出生から死亡までの全ての記録が必要で、日付が連続するように慎重に集めます。これらは本籍地の役場で取得することができます。

参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html

被相続人の意思を相続に反映させる方法

被相続人が何もせずに亡くなると法定相続割合で相続がなされ、被相続人の意向が反映されない財産分割になる可能性があります。希望通りに相続させるには、以下の方法を活用しましょう。

遺言書の作成

遺言書を作成すると、以下のことが可能になります。

  • 遺産の内容を指定する
  • 法定相続分と異なる割合を指定する
  • 特定の相続人に多くの遺産を相続させる
  • 相続人以外の人に遺産を譲る
  • 相続トラブルを防ぎやすくなる

遺言書の書き方はこちらの記事を参考にしてください。

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生きているうちに財産を渡す方法です。相続人だけでなく、誰にでも贈与できます。ただし、贈与税が発生する可能性があるため、控除や減税制度を活用しましょう。

家族信託

家族信託は、信頼できる親族に財産を預け、決められた方法で管理・運用してもらうことができます。死亡後も家族信託の効果は続けることができるため、遺言書の代わりとして活用することも可能です。ただし、設定が複雑なため、専門家に相談しましょう。

被相続人が「相続させたくない意思」を反映する方法

遺言

遺言書に「配偶者に全て相続させる」と記載すれば、兄弟姉妹には相続されません。ただし、配偶者・子ども・親には「遺留分」があり、「遺留分侵害額請求」をされると最低限の財産を支払う必要があります。

相続廃除

相続廃除とは、家庭裁判所の手続きを経て、相続権を剥奪する制度です。以下の場合に適用されます

  • 被相続人に対する虐待や侮辱行為
  • 著しい非行(ギャンブルによる借金、犯罪など)

相続欠格

特定の事由に該当すると、相続人は当然に相続権を失います。例えば、以下の行為をした場合です。

  • 被相続人を殺害
  • 遺言書の改ざん・破棄
  • 被相続人が殺害されたのに告訴しなかった

ただし、相続欠格者に対しても、遺言で財産を遺贈することは可能です。

おわりに:相続は血縁関係や遺言によって変わる

遺産相続ではまず「法定相続人」を確定し、遺産分割を進めます。被相続人の意向を反映させるには、遺言書を活用しましょう。相続に関して不明な点があれば、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人
白井 佑弥 公認会計士・税理士

大学卒業後、有限責任監査法人トーマツで約7年勤務したのち、2017年に独立開業。
税理士 / 公認会計士
白井佑弥公認会計士・税理士事務所 代表
日本公認会計士協会東京会 業務委員会委員
経済産業省認定 経営革新等支援機関

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