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内縁の妻(夫)に相続権はない?内縁関係の相続についてわかりやすく解説

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内縁関係とは、婚姻届を提出していないものの、法律上の結婚と同様に夫婦の関係にある男女を指します。一般的に「事実婚」とも呼ばれますが、意味は内縁と同じです。
内縁の夫が亡くなった場合内縁の妻に相続する権利があるのか、内縁の妻(夫)との間に子がいる場合その子に権利は認められるのかなど、気になるポイントでしょう。
この記事では、内縁関係の相続に関する基礎知識をわかりやすく解説していきます。内縁関係における相続の仕組みを理解し、トラブルを防ぐためのポイントを一緒に確認していきましょう。

内縁の妻(夫)に相続権はない

内縁の妻(夫)には相続権が認められていません。そのため、内縁関係の配偶者が亡くなった場合、相続人にはなれません。

内縁の妻(夫)との子は、条件を満たせば相続権を持つ

内縁関係にある夫婦の間に子が生まれた場合、その子には原則として相続権がありません。しかし、父親が子を「認知」した場合には、法的に相続人となることができます

例えば、以下のケースを考えてみましょう。
父親が認知していない場合:相続人は実子(子A)のみ
父親が認知している場合:相続人は実子(子A)と認知された子(子B)の2人
認知の有無によって内縁の妻(夫)との子が相続人となれるかが決まります。

認知された子と実子の相続分は同じ

認知された子と実子では、相続分に差はありません。
たとえ父親が内縁の妻との子を認知していたとしても、実子と同じ権利を持つため、法定相続分は均等になります。
なお、母親(内縁の妻)による認知の手続きは不要です。出生届を提出することで、子どもは自動的に内縁の妻の戸籍に入り、親子関係が成立します。
つまり、相続権が認められるかどうかは、父親の認知があるかどうかにかかっているという点を理解しておくことが大切です。

内縁の妻(夫)が財産を引き継ぐ方法

内縁の妻(夫)には法定相続権がありませんが、一定の条件を満たせば財産を引き継ぐことが可能です。ここでは、内縁の配偶者が財産を取得できる2つの方法を紹介します。

遺言による遺贈がある場合

もう1つの方法は、被相続人が生前に遺言を作成し、内縁の妻(夫)に財産を遺贈する意思を明確にしていた場合です。

例:「内縁の妻に○○(不動産・預金など)を遺贈する」と記載された遺言がある場合
しかし、遺言を作成する際には、遺留分(法定相続人に保障された最低限の相続分)を侵害しないよう注意する必要があります。

遺留分侵害によるトラブルのリスク
法定相続人がいる状態で「全財産を内縁の妻に譲る」とする遺言が作成された場合、被相続人の法定相続人(配偶者・子など)が、遺留分の侵害を理由に「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。
このような請求が発生すると、内縁の妻(夫)と法定相続人との間で相続トラブルに発展する恐れがあります。

注意点
遺留分を考慮し、相続人の権利を侵害しない範囲で遺贈を行う
公正証書遺言の作成を検討し、法的効力を確実なものにする
法定相続人との関係を整理し、将来的なトラブルを回避する対策をとる
内縁の妻(夫)に財産を引き継がせる場合は、特別縁故者として認められるか、適切な遺言を作成するかのいずれかが必要です。遺産の分配に関するトラブルを避けるためにも、専門家のアドバイスを受けながら慎重に対策を進めましょう。

遺言書の書き方はこちらの記事を参考にしてください。

特別縁故者として認められる場合

「特別縁故者」とは、法定相続人ではないものの、被相続人(亡くなった人)と特別な関係にあったため、財産を受け取る権利が認められる人のことを指します。
ただし、特別縁故者となるためには「被相続人に法定相続人がいない」という条件を満たす必要があります。つまり、子どもや親族が相続人として存在する場合は適用されません。
特別縁故者として財産を取得するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

申し立てに必要な書類と費用

必要書類
・申立書(裁判所のホームページからダウンロード可能)
・申立人の住民票または戸籍の附票(市町村役場で取得)

費用
・収入印紙(800円分)
・郵便切手代(連絡用)

注意点
特別縁故者として財産を取得した場合、相続税の納付額が2割加算されるため、税負担が大きくなる点に注意が必要です。

内縁の妻(夫)に賃借権が認められるケース

内縁関係にある配偶者が亡くなった場合、残された内縁の妻(夫)に賃借権が認められる場合があります。実際に、裁判において内縁の妻に賃借権を認めた判例も存在します。
賃借権とは、賃料を支払い、借りた物件を使用する権利のことです。
たとえば、内縁の夫が借りたアパートに内縁の妻と同居していた場合、夫が亡くなったあとも内縁の妻が引き続き住み続けることが認められるケースが該当します。
これは、内縁関係の夫婦が共同でアパートを借りたとみなされる場合があるためです。そのため、内縁の夫(契約者)が亡くなったとしても、すぐに内縁の妻が退去を求められるとは限りません。
賃借権の問題は、契約内容や状況によって判断が分かれるため、早めに対策を講じることが重要です。内縁の妻(夫)が生活の基盤を失わないよう、遺言や契約内容の確認をしておくことをおすすめします。

おわりに

内縁関係の夫婦に法定相続権はありませんが、財産を引き継ぐ方法が2つあることを解説しました。
特別縁故者になるための手続きは複雑なため、内縁の妻(夫)が財産を引き継ぐ主な方法は「遺言による遺贈」になることが多いでしょう。
しかし、遺言があることで相続人との間でトラブルが発生する可能性もあります。特に、法定相続人がいる場合は、遺留分を侵害しないように注意が必要です。
遺言を作成する際は、財産の分配がスムーズに進むよう慎重に内容を検討し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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この記事を書いた人
白井 佑弥 公認会計士・税理士

大学卒業後、有限責任監査法人トーマツで約7年勤務したのち、2017年に独立開業。
税理士 / 公認会計士
白井佑弥公認会計士・税理士事務所 代表
日本公認会計士協会東京会 業務委員会委員
経済産業省認定 経営革新等支援機関

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