自分の財産を第三者に遺贈するという内容の遺言があった場合、相続人は何も相続することができなくなり、露頭に迷ってしまうかもしれません。
このような場合に相続人を保護するための制度が遺留分です。
では遺留分とは何なのか、どのようなケースで出てくる話なのか、この記事ではわかりやすく説明していきます。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が相続において最低限保障してもらうことができる制度です。
遺言や生前贈与があったことによって、遺留分に相当する遺産の相続ができなかった場合に、遺留分に相当する金銭を請求することができるとして、相続人の生活保障などに配慮しています。
遺留分が問題になるケースとは?
遺留分が問題になるケースとして次の3つを確認しましょう。
遺言で遺留分を侵害された
被相続人が遺留分を侵害する内容の遺言を残していた場合に、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分相当の金銭の請求が可能です。
遺言で第三者にすべての遺産を譲り渡す場合はもちろん、他の相続人には相続させて自分だけ相続させてもらえない場合や、遺留分で計算される額よりも少ない財産の相続となった場合に、相続をした人・遺贈を受けた人に対して請求することができます。
なお、遺留分を侵害する遺言がされた場合でも、遺言が無効になるわけではなく、遺言は有効であるとしつつ、受遺者に遺留分侵害額請求をすることができることになります。
生前贈与で遺留分を侵害された
被相続人が生前贈与をした結果、遺留分が侵害された場合に、侵害された遺留分に相当する金銭の請求が可能です。
生前贈与によって被相続人の遺留分を侵害された場合には、生前贈与を受けた人に対して、遺留分相当額の金銭の請求をすることができます。
相続財産や贈与財産の評価に齟齬がある
遺留分侵害に関しては、相続財産や贈与財産の評価も重要になります。
特に不動産など、金額的に多額で、評価方法が複数存在する資産が相続や生前贈与の対象となった場合、評価額によって、遺留分侵害の有無や金額が変わるためです。
そのため、遺留分侵害を主張する側とその相手方で、財産の評価に関して争いが生じることがあります。
遺留分が具体的に問題になるのは被相続人の死後ですが、生前でも遺言をする場合には遺留分に配慮する観点から、遺留分がどの程度あるのかを計算し、どう対応するかを検討しましょう。
遺言の書き方はこちらの記事を参考にしてください。
遺留分が認められる人・認められない人
遺留分は誰に認められているのでしょうか。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められている
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。
そのため、配偶者・子・親などの直系尊属(第二順位の相続の場合)に遺留分が認められています。
遺留分が認められない人
相続人でも兄弟姉妹
相続人の中でも兄弟姉妹については、民法で遺留分を認めていません。
なお、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合に、配偶者には遺留分が認められます。
相続放棄をした人
相続放棄をすると、相続開始の時から相続人ではなかったと取り扱われます。
そのため、相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、遺留分が認められません。
相続欠格となった場合
民法所定の行為を行って相続欠格となった場合には、相続人となることができません。
たとえば、被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させて刑に処せられた場合や、被相続人に遺言を無理やりさせた場合など、“民法891条”に相続欠格となる場合が規定されています。
相続欠格により相続人となることができない場合には、遺留分も認められません。
推定相続人の廃除をされた場合
家庭裁判所の許可を得て推定相続人を廃除することができ、廃除された推定相続人は相続人となることができません。
そのため、推定相続人の廃除をされた人には遺留分が認められません。
遺留分の計算
遺留分が認められる場合に、遺留分として保障される具体的な額はどのように計算するのでしょうか。
遺産を計算する
まず、残された遺産がいくらかを計算します。
実際に相続した金額を計算した上で、借金などの債務を控除し、1年以内にした生前贈与や10年以内の特別受益(相続人に対する、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計としての贈与など)を加算します。
各人の遺留分割合を計算する
各人の遺留分割合を計算します。
遺留分割合は、法定相続分 ✕ 1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)で求められます。
法定相続分は同じ順位の相続人がいる場合にはその頭数で、配偶者と共同相続になる場合には、
第一順位:配偶者1/2・子1/2
第二順位:配偶者2/3・親などの直系尊属1/3
となります(なお第三順位の相続の場合、配偶者3/4・兄弟姉妹が1/4ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められません)。
例えば、配偶者・子2名の相続の場合、法定相続分は配偶者が1/2・子がそれぞれ1/4ずつとなります。
遺留分割合は1/2ですので、配偶者が1/4・子がそれぞれ1/4ずつとなります。
遺産が6,000万円だとすると、遺留分は
配偶者:6,000万円✕1/4 = 1,500万円
子:6,000万円✕1/8 = 750万円
となります。
法定相続分はこちらの記事を参考にしてください。
遺留分を侵害されている場合にはどのような請求が可能か
遺留分を侵害されている場合には、遺留分を侵害している相手に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求は、遺言で相続分の指定を受けた人や遺贈を受けた人、生前贈与の受贈者に対して行うことが可能です。
遺留分侵害額請求権の時効に注意しよう
この遺留分侵害額請求権については、相続開始のときから10年で権利を行使できなくなるとされています。
後述する内容証明郵便の送付をすることで、時効にかからないようにすることができます。
遺留分侵害額請求をするための手続き
遺留分侵害額請求をするための手続きは次の通りです。
内容証明で遺留分侵害額請求の請求をする
遺留分侵害額請求を相手に行います。
この際に、実務上は配達証明付きの内容証明を利用しましょう。
内容証明は、記載内容を証明してくれる効果があり、配達証明は配達日時を証明してくれるので、上述した時効の期間内に請求したことを証明することができます。
そのため、遺留分侵害額請求をする場合には、まず相手に内容証明を送ります。
支払いについて交渉する
相手と遺留分の支払いについて交渉をしましょう。
支払い金額や支払い時期が主な交渉内容となります。
遺産がいくらなのか・支払い時期をどうするのか(払えないケースでは分割で支払いを認めるか)などが交渉内容となります。
法的手段によって請求する
法的手段によって請求を行います。
遺留分侵害額請求の訴訟を起こす、遺留分侵害額請求調停を起こすなどの方法があります。
調停は裁判所で裁判官・調停委員を間に挟んで話し合いを行うもので、相手が合意することが必要です。相手が合意しないことが予想される場合には、最初から遺留分侵害額請求の訴訟を起こすようにしましょう。
まとめ
相続人の生活を守るために、最低限保障されるものとして残されるのが遺留分で、侵害された場合、金銭の支払いを請求することができます。
金額の計算が難しい場合や、相手との交渉を任せたい場合には、専門家に相談・依頼してしまうのが良いでしょう。
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