ポイント
在職中にお亡くなりになられた場合等で、お亡くなりになられた後に退職金を受け取ったものが対象になります。(小規模企業共済含む)
・生前に退職して退職金を既に年金で受け取っている場合は、「退職金」ではなく「年金受給権」として【その他の財産】へ入力してください。
・「遺族補償」「葬祭費等」は非課税のため入力不要です。
※1 非課税となる遺族補償・葬祭費等
・500万円×法定相続人数分は非課税ですが、非課税枠控除前の「総額」を記入してください。
・退職金と同時に振り込まれる「未払給与・賞与」は課税対象となりますので、「その他の財産」へ入力してください。
・「企業年金」「個人年金」は、種類に応じて、死亡退職金もしくは死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)が適用できる可能性があります。
※2 「企業年金」「個人年金」の扱いと入力箇所
必要書類
退職金の支払通知書(源泉徴収票)
支払調書等の資料
弔慰金支給明細
直前の給与明細(弔慰金がある場合)
Comment
※1 非課税となる遺族補償・葬祭費等
遺族が受けとる以下のものについては非課税となりますので、入力不要となります。
(1)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第4号及び第5号((業務災害に関する保険給付))に掲げる遺族補償給付及び葬祭料並びに同法第21条第4号及び第5号((通勤災害に関する保険給付))に掲げる遺族給付及び葬祭給付
(2)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第15条((遺族補償))及び第18条((葬祭補償))に規定する遺族補償及び葬祭補償
(3)労働基準法(昭和22年法律第49号)第79条((遺族補償))及び第80条((葬祭料))に規定する遺族補償及び葬祭料
(4)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第63条((埋葬料及び家族埋葬料))、第64条及び第70条((弔慰金及び家族弔慰金))に規定する埋葬料及び弔慰金
(5)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第65条((埋葬料及び家族埋葬料))、第66条及び第72条((弔慰金及び家族弔慰金))に規定する埋葬料及び弔慰金
(6)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条((国家公務員共済組合法の準用))の規定において準用する国家公務員共済組合法第63条、第64条及び第70条に規定する埋葬料及び弔慰金
(7)健康保険法(大正11年法律第70号)第100条((埋葬料))に規定する埋葬料
(8)船員保険法(昭和14年法律第73号)第50条の9((葬祭料の支給))に規定する葬祭料
(9)船員法(昭和22年法律第100号)第93条((遺族手当))及び第94条((葬祭料))に規定する遺族手当及び葬祭料
(10)国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第12条((弔慰金))及び第12条の2((特別弔慰金))に規定する弔慰金及び特別弔慰金
(11)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第31条((遺族補償))及び第42条((葬祭補償))に規定する遺族補償及び葬祭補償
(12)消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条((非常勤消防団員に対する公務災害補償))の規定に基づく条例の定めにより支給される消防団員の公務災害補償
(13)従業員(役員を除く。以下この(13)において同じ。)の業務上の死亡に伴い、雇用主から当該従業員の遺族に支給された退職手当金等のほかに、
労働協約、就業規則等に基づき支給される災害補償金、遺族見舞金、その他の弔慰金等の遺族給付金(当該従業員に支給されるべきであった退職手当金等に代えて支給される部分を除く。)で、
(1)から(12)までに掲げる弔慰金等に準ずるもの
※2 「企業年金」「個人年金」の扱いと入力箇所
年金の種類 | 年金受給時期 | 非課税枠を適用できるか | 入力箇所 | |
厚生年金・国民年金・共済年金など | ー | 対象外 | 申告不要 | |
みなし相続財産 ※3 | 確定給付年金 | 年金支払開始日前に相続発生 | 適用可能 (死亡後3年以内に支給が確定したものに限り適用が可能) | 死亡退職金 |
年金受給開始後に相続発生 | 適用不可 | その他の財産 | ||
確定拠出年金 | 在職中 | 適用可能 (死亡後3年以内に支給が確定したものに限り適用が可能) | 死亡退職金 | |
年金受給開始後に相続発生(退職手当金等受給者別支払調書が提出されている場合) | 適用可能 (死亡後3年以内に支給が確定したものに限り適用が可能) | 死亡退職金 | ||
年金受給開始後に相続発生(退職手当金等受給者別支払調書が提出されていない場合) | 適用不可 | その他の財産 | ||
個人年金保険 | 年金支払開始日前に相続発生 | 適用可能 (死亡後3年以内に支給が確定したものに限り適用が可能) | 死亡退職金 | |
年金受給開始後相続発生 | 適用不可 | その他の財産 | ||
年金払い退職給付 (公務員及び私学教職員に、 退職金を年金形式で支給する制度) | 年金支払開始日前に相続発生 | 適用可能 (死亡後3年以内に支給が確定したものに限り適用が可能) | 死亡退職金 | |
年金受給開始後相続発生 | 適用不可 | その他の財産 | ||
中小企業退職金共済制度 | 在職中など年金受給前に相続発生 | 適用可能 (死亡後3年以内に支給が確定したものに限り適用が可能) | 死亡退職金 | |
年金受給開始後に相続発生 | 適用不可 | その他の財産 | ||
小規模企業共済制度 | 在職中など共済受給前に相続発生 | 適用可能 (死亡後3年以内に支給が確定したものに限り適用が可能) | 死亡退職金 | |
共済受給開始後に相続発生 | 適用不可 | その他の財産 | ||
相続財産 | 財形貯蓄年金 | ー | 適用不可 | その他の財産 |
※3 みなし相続財産
本来は被相続人(亡くなった方)固有の財産とはいえないが、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産を、税法上では「みなし相続財産」として相続財産のように扱います。
みなし相続財産の代表例は、死亡退職金や死亡保険金です。