ポイント
誰が保険料を負担していたのか?誰が被保険者なのか?が特にポイントになってきます。
控除の対象となる保険金は、①被相続人が生前に保険料を負担していた保険で、かつ、
②被保険者が被相続人となっている生命保険金等です。
生命保険金等とは、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(共済契約を含む)が該当します。
ただし、被相続人が保険料を負担していたとしても、被保険者が被相続人以外の場合は、控除の対象にはなりません。
また、死亡保険金の受取人が相続人でない場合にも、控除の対象とはなりません。
例
被相続人:祖父 (亡くなった)
相続人:祖母
相続人:息子
保険契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 取扱い |
祖父 | 祖父 | 祖父 | 祖母 | 死亡保険金 |
祖父 | 祖父 | 祖母 | 祖父 | 生命保険に関する権利 |
息子 | 祖父 | 祖母 | 祖父又は息子 | 生命保険に関する権利 |
息子 | 祖父 | 祖父 | 祖母 | 死亡保険金 |