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ゴルフ会員権を相続したらいくらになるのか、取り扱い方法までわかりやすく解説!

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ゴルフ会員権は相続税の対象になるのか?

ゴルフ会員権が相続税の対象になるかどうかは「譲渡ができるかどうか」によって決まります。
相続したゴルフ会員権が第三者へ譲渡できる、または預託金の返還を受けられる場合 は、資産価値があると判断され、相続税の課税対象となります。
一方で、譲渡ができず、ゴルフ場でプレーする権利のみを持つ会員権の場合は、資産価値がないとみなされ、相続財産の対象になりません。
そのため、相続するゴルフ会員権の種類や規約を事前に確認し、課税対象になるかどうかを把握しておくことが重要です。

ゴルフ会員権は大きく3つに分類される

ゴルフ会員権は以下の3種類に分類されます。
相続税の課税対象になるかどうかは、会員権の種類によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

1.株主会員制のゴルフクラブ

株主会員制のゴルフ会員権は、会員がゴルフクラブの運営会社に出資し、株主になっているゴルフ会員権です。
この会員権は譲渡可能で、ゴルフ場の利用権に加え、株主総会での議決権を持つことができます。
また、クラブの解散時には持ち株比率に応じた財産分配を受ける権利があるため、相続時には資産価値があるとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、株式の譲渡には理事会承認が必要な場合があるため、相続手続きの前にゴルフクラブの規約を確認しておくことが重要です。

2.社団法人制のゴルフクラブ

社団法人制のゴルフ会員権は、社団法人が運営し、営利を目的としない会員制度です。
このタイプの会員権は、基本的に第三者への譲渡が認められておらず、一代限りの利用権となることが一般的です。
そのため、社団法人制のゴルフ会員権は資産性がないと判断され、相続税の課税対象とならないケースが多いです。
ただし、一部のゴルフクラブでは、直系の相続人のみ会員権を引き継ぐことが認められている場合があります。
この場合、相続財産として評価される可能性があるため、クラブの規約を事前に確認しておくことが大切です。

3.預託金制のゴルフクラブ

預託金制のゴルフ会員権は、一定額の入会金や年会費などの預託金を支払うゴルフ会員権です。
この会員権は譲渡が認められることが多く、一定期間経過後や退会時に預託金が返還されるケースがあります。
預託金が返還される場合、会員権は資産価値があるとみなされ、相続税の課税対象になります。
ただし、近年では利用権のみで預託金の返還が保証されていないクラブも増えているため、相続前に規約を確認することが重要です。

上記のように、ゴルフ会員権の種類によって、相続税の対象になるかどうかが異なります。
相続する会員権が譲渡可能か、預託金の返還があるかどうかをしっかり確認し、適切な手続きを進めることが大切です

ゴルフ会員権の相続税評価額

ゴルフ会員権の相続税評価額は、以下のとおり取引相場の有無によって異なる計算方法が適用されます。

1.取引相場がある会員権の場合

取引相場があるゴルフ会員権は、預託金の有無や返還条件に応じて、相続税評価額の計算方法が異なります。

①預託金がない場合

預託金のないゴルフ会員権の相続税評価額は、以下の計算式で求められます。

相続税評価額 = 相続開始時の会員権の取引価格 × 70%

ゴルフ会員権の取引価格は、ゴルフ会員権を取り扱う仲介業者のホームページなどで確認できます。
もし不明であれば、ゴルフクラブに確認をしてみましょう。
なお、会員権の種類や市場の状況によって価格が変動するため、最新の価格をチェックすることが重要です。

②預託金がすぐに返還される場合

相続開始後、すぐに預託金が返還される場合、相続税評価額は以下の計算式で求められます。

相続税評価額 =(相続開始時の会員権の取引価格 × 70%)+ 預託金の額

この場合、預託金の返還がすぐで確実であるため、会員権の評価額に加算されます。
預託金の返還条件はゴルフクラブの規約に記載されているため、事前に確認しておきましょう。

③預託金が一定期間後に返還される場合

預託金の返還が一定期間後に予定されている場合、相続税評価額は以下の計算式で求められます。

相続税評価額 =(相続開始時の会員権の取引価格 × 70%)+ 返還される預託金の複利現価額(※1)
(※1)返還される預託金の複利現価額 = 返還される預託金 × 複利現価率(返還されるまでの期間に応じた基準年利率による)

複利現価額とは?

将来返還される預託金の金額は、金利分を割り引くと今いくらになるかという現在価値を表し たものです。
相続税の計算では、国税庁が定める基準年利率をもとに、返還時期に応じて割引計算する必要があります。
なお、返還時期が1年未満であったり、1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年として計算する ため注意が必要です。
※令和6年分の基準年利率について(法令解釈通達)

2.取引相場がない会員権の場合

取引相場のないゴルフ会員権は、非上場株式と同様の評価方法を用いて相続税評価額を算出 します。
No.4638 取引相場のない株式の評価(引用:国税庁HPより)
この評価を行うためには、国税庁が提供している「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」 を使用します。
適用される評価方法は、ゴルフ会員権の種類や運営形態によって異なるため、専門家に相談しながら評価額を算出するのが望ましいでしょう。

ゴルフ会員権の取引相場価格の調べ方

ゴルフ会員権の取引相場価格を調べるには、ゴルフ会員権を扱う仲介業者のホームページを確認するのが一般的です。
売り希望価格と買い希望価格の中間値が取引相場価格となります。
また、相続税評価額を決定する際は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)が評価基準日となるため、その時点での価格で評価する必要があります。

ただし、取引状況によっては、売り希望価格や買い希望価格のいずれかが公表されていないケースもあります。その場合、相続発生日前後の近い日付の相場価格を用いることが可能です。

基本的にはもっとも低い(相続税の計算上、もっとも有利になる)取引相場を採用することができます。そのため、1つの仲介業者だけでなく複数の仲介業者で取引相場を確認しましょう。ただし、他の業者と比較して著しく安い価格を採用すると税務署に否認されるリスクがあるため注意が必要です。
もし、仲介業者のホームページで相場が確認できない場合は、ゴルフクラブやゴルフ会員権取引業者に直接問い合わせてみましょう。

相続したゴルフ会員権はどうすべき?

相続したゴルフ会員権は、そのまま引き継いで利用するだけでなく、以下の選択肢があります。
自分の条件に合った選択肢を選びましょう。

①売却する
②第三者に譲渡する
③ゴルフクラブに償還する
④名義を変更して引き継ぐ

それぞれの方法には手続きの違いや費用が発生する場合があるため、規約をしっかり確認し最適な方法を選びましょう。
いずれにしても、ゴルフクラブによって手続きや条件が異なるため、まずは規約の確認、ゴルフクラブへの連絡をして条件を確認しましょう。

おわりに:ゴルフ会員権はどのような種類か、取引相場があるか確認!

ゴルフ会員権は、譲渡や預託金の返還が可能な場合、相続財産として評価され、相続税の課税対象となります。
そのため、会員権の種類や取引相場、預託金の有無を確認し、適切に評価額を算出することが重要です。
ゴルフ会員権は、クラブごとに規約が異なるため、相続後の手続きをスムーズに進めるためには、事前にクラブのルールを確認することが大切です。

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