ポイント

・残高証明書の「証明日」は、必ずお亡くなりになられた日であることを確認してください。
・定期預金等の普通預金以外の預金は、経過利息から税金等を控除した金額を預金残高に加算して記入してください。
・残高証明書に記載のある出資金については、「株式・出資金・投資信託等」に入力してください。
よくある質問
Q.預金の過去の取引履歴を見て、何を確認すればいいのでしょうか?
A.申告に漏れがないように以下を確認しましょう。
①財産の購入・売却の有無を確認する。
②生前贈与の有無を確認する。
③死亡日直前の出金の確認を確認する。
④金融機関及び保険会社との取引を確認する。
Q.定期預金の既経過利息はどのように計算すれば良いでしょうか?「既経過利息計算書」は必ず必要ですか?
A.既経過利息とは預入日から相続発生日(お亡くなりになった日)までの利息のことです。
既経過利息は、定期預金残高に加算して、相続財産として申告する必要があります。
既経過利息は、各金融機関の「既経過利息計算書」で確認ができます。
通帳などで利息等が明確な場合には下記計算式にてご自身で計算することも可能です。
預入高+解約日までの既経過利息の額※-源泉所得税額(20.315%)
Q.死亡日の数週間前から死亡日の後も、被相続人の預貯金口座から預金を引き出しています。どのように申告すれば良いでしょうか?
A.相続税の申告にあたっては、お亡くなりになった日時点の残高で申告を行う必要があります。
死後引き出したお金については、相続税申告上、特に問題になりません。
Q.名義預金て何?どのように申告すれば良いでしょうか?
A.名義預金とは、配偶者や子、孫など被相続人以外の名義になっていても、実質的には被相続人(お亡くなりになった方)の財産と判断される預金です。
たとえば、被相続人が自分のお金を家族名義の口座に預け、通帳や印鑑を管理していた場合などが該当します。ただし、家族名義の預金がすべて名義預金になるわけではなく、誰がお金を出したか、誰が管理していたか、名義人に贈与された事実があるかなどをもとに総合的に判断します。
名義預金に該当する場合は、被相続人名義の預金と同様に、死亡日時点の残高を相続財産として申告します。相続税申告書では「第11表の付表3」に金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、金額などを記載し、備考欄に「長男○○名義」など、実際の口座名義人を記載します。
名義預金に当たるか判断が難しい場合は、通帳の入出金履歴、口座開設時の書類、届出印の管理状況などを確認してください。


