ポイント
- 残高証明書の「証明日」は必ずお亡くなりになられた日であることをご確認ください。
- お亡くなりになったタイミングにより、相続財産に該当する場合があります。
配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることのできる権利を配当期待権といいます。
配当基準日後にお亡くなりになり、相続発生日後に受け取った配当金がある場合は、この配当期待権を計上する必要があります。
「その他の財産」にご入力ください。 - 単元未満株がある場合、株主名簿管理人である金融機関にお問い合わせしてください。
- 証券口座には預け入れているが、どこの証券会社の口座なのか不明な場合
口座の開設先を確認されたい場合には、証券保管振替機構(ほふり)にて加入者情報の開示請求を行うことができます。
https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/chokusetu/index.html