生前対策

贈与税がかからない!非課税となる贈与8ケースをわかりやすく解説

生前対策

財産を無償で譲ることを「贈与」といいます。贈与は、親から子、祖父母から孫、夫婦間などさまざま。そして、贈与の額によって「贈与税」が発生する場合があります。

贈与を行う目的の一つとして、相続税の負担を軽減する節税対策として「生前贈与」があります。しかし、贈与税が発生すると相続税対策としての効果が薄れてしまうため、できるだけ税負担を抑える方法を知っておくことが重要です。
申告義務があるにもかかわらず、申告を怠るとペナルティが発生するため、適切な手続きを行う必要があります。
ただし、贈与税にはさまざまな特例があり、これらを上手に活用することで税負担を軽減できます。この記事では、贈与税がかからないケースを詳しく解説します。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産をもらった際に課される税金のことです。国税庁では「個人から財産を取得した場合にかかる税金」と定義しており、単なる金銭の受け渡しだけでなく、生命保険金の受け取りや債務免除による利益も贈与とみなされ、課税対象となる場合があります。

贈与の対象は、親から子、祖父母から孫、夫婦間など、家族間のやり取りも含まれます。「家族間のお金のやり取りにも税金がかかるの?」と疑問に思うかもしれませんが、これは税法で定められたルールです。

ただし、すべての贈与が課税対象となるわけではありません。一定の非課税枠や特例を活用することで、贈与税の負担を軽減したり、場合によっては支払いを回避したりすることが可能です。また、そもそも課税対象にならない贈与も存在します。

贈与税の仕組みを理解することは、生前贈与による相続税対策においても重要です。適切な制度を活用し、税負担を最小限に抑えるために、贈与税の基本を押さえておきましょう。

贈与税は年間110万円を超える額に課税される

贈与税の基本として、年間110万円以下の贈与は非課税となることを覚えておきましょう。

贈与税は原則として「暦年課税」に基づいて計算されます。これは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の総額に対して課税される仕組みです。この際、非課税枠として年間110万円が設定されているため、110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。

贈与税の計算時の注意点

非課税となる110万円の控除は、1年間に受け取った贈与の「合計額」に適用されるという点に注意が必要です。

例えば、以下のようなケースでは贈与税が発生します。

父親から150万円、母親から50万円を贈与された場合
合計額:200万円
非課税枠:110万円
課税対象額:90万円
このように、1年間の合計額が110万円を超えた場合、その超過分に対して贈与税が課されます。

一方で、父親から100万円を贈与され、翌年に母親から100万円を贈与された場合は、それぞれの年で110万円以下となるため、贈与税はかかりません。

贈与税の負担を減らすためには、贈与を数年に分けるなどの工夫が有効です。適切な計画を立て、税負担を抑える方法を検討しましょう。

贈与税の計算方法

贈与税は、年間110万円の非課税枠を超えた部分に対して課税されます。計算の際には、「特例税率」と「一般税率」の2種類があり、贈与者が誰であるか、受贈者の年齢などによって適用される税率が異なります。

特例税率と一般税率の違い

特例税率:直系尊属(父母・祖父母)からの贈与で、受贈者(子・孫)が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の場合に適用

一般税率:上記以外の贈与(配偶者・兄弟姉妹・親族・知人からの贈与)や、未成年の子や孫への贈与に適用

特例税率

基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

一般税率

基礎控除後の課税価格200万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円超
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

贈与税の計算例(特例税率適用)

例:25歳の男性が父親から500万円の贈与を受けた場合

①課税価格の算出
贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引きます。
500万円 − 110万円 = 390万円(課税価格)

②適用される税率と控除額の確認
特例税率の表によると、課税価格390万円に対する税率は15%、控除額は10万円です。

③贈与税額の計算
390万円 × 15% − 10万円 = 48万5,000円(贈与税額)

贈与税の計算例(一般税率適用)

例:18歳の男性が父親から500万円の贈与を受けた場合

①課税価格の算出
贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引きます。
500万円 − 110万円 = 390万円(課税価格)

②適用される税率と控除額の確認
一般税率の表によると、課税価格390万円に対する税率は20%、控除額は25万円です。

③贈与税額の計算
390万円 × 20% − 25万円 = 53万円(贈与税額)

このように、贈与税は課税価格に応じた税率を適用し、控除額を差し引いて算出されます。適用される税率によって税額が大きく変わるため、特例税率と一般税率の違いを把握することが重要です。

贈与税が非課税となる8つのケース

贈与税には非課税となる仕組みがあり、これを上手に活用することで税負担を軽減できます。ここでは、贈与税がかからない8つのケースについて解説します。

年間110万円以下の贈与

年間110万円以下の贈与であれば非課税枠内となり、贈与税はかかりません。そのため、毎年110万円以下で分割して贈与することで、税負担を抑えることが可能です。
ただし、注意が必要なのは「定期贈与」とみなされるケースです。

例えば、父親が娘に毎年100万円を10年間贈与した場合(「10年間、毎年100万円を贈与する」といった贈与契約書を作成して贈与するなど)
合計1,000万円の贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
税務署に指摘されないようにするためには、贈与額や贈与時期を変えるなどの工夫が必要です。

生活費や教育費の贈与

生活費や教育費として必要な資金は、原則として贈与税の対象外です。親が子どもの成長を支えることや、夫婦間で生活を助け合うことは当然と考えられるため、課税の対象にはなりません。

仕送りに関してはこちらの記事を参考にしてください。

配偶者への贈与(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産またはその購入資金として2,000万円までが非課税となります。
この制度は「おしどり贈与」と呼ばれ、暦年課税(110万円の非課税枠)と併用すると、最大2,110万円まで贈与税がかかりません。

利用時の注意点
・事実婚では適用されない(法律上の婚姻のみ対象)
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、取得した不動産で生活を開始する必要がある
・贈与税の申告が必要(税額がゼロでも必ず申告する)

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、相続時にまとめて税額を計算する仕組みで、贈与時点では一定額まで贈与税がかかりません。
詳細はこちらの記事を参考にしてください。

住宅購入資金の贈与

子や孫がマイホームを購入する際に利用できるのが「住宅取得等資金の非課税特例」です。この特例を活用すると、最大1,500万円までが非課税となります(適用期間:2021年4月1日以降の贈与)。

ただし、非課税限度額は住宅の購入時期や消費税率、住宅の性能(耐震性・バリアフリー性など)によって異なります。
詳細は最新の税制改正情報を確認しましょう。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

教育資金の贈与

入学金・授業料・学用品費・修学旅行費など、教育に関連する資金の一括贈与は1,500万円まで非課税となります。なお、塾や習い事、通学定期券代は500万円までが非課税枠です。

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁

適用条件

  • 30歳未満の受贈者が対象
  • 両親・祖父母から贈与を受けること
  • 受贈者は金融機関で「教育資金口座」を開設する必要がある
  • 資金の管理は金融機関が行い、引き出す際には領収書を提出する

2024年(令和6年)以降の改正点

  • 適用期限が2026年3月31日まで延長
  • 30歳までに使いきれなかった資金は一般税率で贈与税が課税(従来は特例税率適用)
  • 贈与者が死亡した際の残額は原則として相続税の課税対象(ただし、23歳未満・在学中・教育訓練給付金の対象者は除外)
  • 相続税の課税対象外条件に該当しても、相続税の課税価格が5億円以上の場合は課税対象

結婚・子育て資金の贈与

結婚・出産・育児にかかる費用を一括贈与した場合、最大1,000万円まで非課税となります。ただし、結婚資金は300万円までが上限です。

適用条件

  • 20歳以上50歳未満の受贈者が対象
  • 両親・祖父母からの贈与であること
  • 受贈者が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設し、資金管理を行う
  • 必要に応じて金融機関へ領収書を提出する

2024年(令和6年)以降の改正点

  • 適用期限が2025年3月31日まで延長
  • 50歳までに使いきれなかった資金は、一般税率で贈与税が課税(従来は特例税率適用)

障害者への贈与

障害者に対する贈与は、3,000万円または6,000万円までが非課税となります。

対象者 非課税限度額

  • 特別障害者以外の特定障害者 3,000万円
  • 特別障害者 6,000万円
特別障害者以外の特定障害者
児童相談所や知的障害者更生施設で認定された障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者
特別障害者
重度の知的障害者(児童相談所・知的障害者更生施設で認定)
精神障害者保健福祉手帳の等級が1級
身体障害者手帳の等級が1級または2級

その他、贈与税がかからない場合

以下のような贈与も、社会通念上必要とされるものとして贈与税の対象外となります。

  • 祝儀金(結婚祝い・出産祝いなど)
  • 弔意金(香典・お花代・見舞金など)
  • お中元・お歳暮

ただし、社会通念を超えるような高額な贈答品や金銭のやり取りは、贈与税の課税対象となる場合があるため、常識的な範囲内で行うことが重要です。

贈与税の申告と納税方法

贈与税は、自己申告制となっており、受贈者(贈与を受けた人)が税務署に申告して納める必要があります。申告の必要があるかを自分で判断し、課税対象となる場合は期限内に申告を行うことが重要です。

贈与税の申告期限

贈与税の申告は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、必ず期限内に申告・納税を完了させましょう。

申告が必要なケース

以下の場合、贈与税の申告が必要です。

  • 年間110万円を超える贈与を受けた場合
  • 相続時精算課税を利用する場合(非課税枠内でも申告が必須)
  • 配偶者控除(おしどり贈与)などの特例を利用する場合(税額ゼロでも申告が必要)

贈与税の計算

こちらの記事を参考にしてください。

贈与税の納税方法

相続税と重複するため、こちらの記事を参考にしてください。

まとめ:非課税制度や特例を活用しましょう

財産を個人間で無償で渡す「贈与」には、一定額を超えると「贈与税」が課されます。
しかし、すべての贈与が課税対象となるわけではなく、生活費や教育費など日常生活に必要なお金は非課税となります。また、一定の条件のもとで「この場合は税金がかからない」という特例や非課税枠も設けられています。
うまく特例や非課税枠を活用し、相続税の節税につなげていきましょう。

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この記事を書いた人
白井 佑弥 公認会計士・税理士

大学卒業後、有限責任監査法人トーマツで約7年勤務したのち、2017年に独立開業。
税理士 / 公認会計士
白井佑弥公認会計士・税理士事務所 代表
日本公認会計士協会東京会 業務委員会委員
経済産業省認定 経営革新等支援機関

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