結論:生活費の仕送りに贈与税はかからない
仕送りの典型的な例として、親が一人暮らしの子どもに生活費を送る場合や、高齢の親に子どもが生活費を援助するケースがあるでしょう。
基本的には、仕送りに対する贈与税はかかりません。
税法上、親子や夫婦、兄弟姉妹といった扶養義務のある親族間で、生活費や教育費として必要な範囲で渡される資金は、贈与には該当しないとされているためです。
ただし、仕送りでも「贈与」とみなされ、贈与税を支払わなくてもいけないケースがあるので、解説していきます。
参考:国税庁『贈与税がかからない場合』
仕送りと贈与の違い
仕送りとは、扶養義務のある人(親子や夫婦、兄弟姉妹など)が、生活や教育のために被扶養者に送る資金のことをいいます。基本的に、仕送りは毎月の生活費や教育費など、日常的に必要な支出に充てられるための資金であり、そのまま貯蓄や投資に回されるケースは少ないと考えられます。しかし、仕送りの金額が多すぎて生活費以外の目的に使われる場合や、貯金が大きく膨らんでいる場合は、税務上「贈与」として扱われる可能性があります。
一方、贈与とは、無償で相手に財産を譲り渡すことをいい、贈る側、受け取る側双方の同意が必要です。贈与は特に使用目的が限定されないため、受け取った財産を貯蓄や資産運用に使うことも可能です。なお、贈与には年間110万円の基礎控除があり、それを超える金額については受贈者に贈与税が課せられます。
注意すべき点としては、名目上は親子間で「生活費」として送っていても、金額が高額すぎる場合には贈与とみなされる点です。たとえば、大学生の子どもに毎月10万円程度の生活費で暮らせるにも関わらず、月に100万円以上を送り、そのうちの大部分が貯蓄に回っているとしたら、年間1,000万円相当の贈与と見なされる可能性があります。
参考:扶養義務者の範囲
・直系血族および兄弟姉妹
・配偶者
・3親等内の親族(特段の事情がある場合)
【注意】仕送りに贈与税がかかるケース
以下の3つのケースでは仕送りに贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。
1. 貯蓄や投資になる場合
仕送りは、「日常生活に必要なお金」のためのもので、貯蓄や投資に利用する目的ではありません。たとえば、仕送りを受け取った人が、そのまま全額を預金にしたり、株式や不動産の購入に充てたりする場合、税務上は「生活費」と認められず、贈与とみなされる可能性があります。
例えば、生活費として送られたお金に手をつけず、自分の収入の範囲で生活している場合も、仕送りされた資金が貯蓄となり、その貯蓄額が大きくなると贈与税の対象になる可能性があります。
そのため、双方で送金目的や用途を明確にしておくことが大切です。
2. 高額すぎる場合
仕送りが非常に高額な場合も、贈与とみなされる可能性があります。たとえば、仕送りの範囲を超え、ブランド品や車の購入費、海外旅行費用などに充てられると、それは日常生活費の範囲外となります。さらに、介護や医療のためといっても、過度に豪華な施設やサービスへの支払いを援助する際も、贈与と判断されることがあります。
そのため、高額な仕送りやまとめての送金は控え、必要な金額のみをその都度送金する、支払いの記録や領収書を残しておくことが大切です。
3. 送金先が海外の場合
海外で生活している家族に対して仕送りをする場合、扶養控除申告には「親族関係書類」「送金関係書類」の添付・提示が求められます。親族関係書類は送金相手が親族であることを証明する書類で、送金関係書類は送金目的が生活費や教育費であることを証明するものです。さらに、100万円を超える海外送金は金融機関が国外送金調書を作成し、税務署に提出します。
そのため、海外送金の際には、贈与税が発生しない金額内に収めるなど気を付ける必要があります。
仕送りに確定申告は不要
一般的に、仕送りは生活費や教育費として使用されるため、確定申告の対象にはなりません。また、贈与とみなされたとしても年間110万円以内の贈与であれば非課税扱いとなるため、申告も不要です。
扶養控除の活用で節税できることもある
仕送りを受ける側が扶養控除の条件を満たしている場合、仕送りする側の所得から一定額を控除できるため、節税効果が期待できます。
以下で、扶養控除の要件とその具体的なメリットについて説明します。
扶養控除の要件
扶養控除の適用を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 配偶者以外の親族であること(血縁で6親等以内の血族、または3親等以内の姻族)
2.扶養者と「生計を一にする」関係にあること(同居でなくても仕送りなどで生活が支えられていれば対象)
3.年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合、給与収入が103万円以下)
4.事業専従者(青色申告の事業者)として給与を受け取っていないこと、または白色申告の事業専従者でないこと
扶養控除のメリット
扶養控除を受けることで、扶養する側の所得税や住民税が軽減されます。扶養されている親族がアルバイトなどで収入がある場合でも、年間103万円以下の収入であれば所得税はかかりません。また、扶養される方の年齢に応じて、所得から控除される金額が変わります。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族 | 63万円 |
同居の老人扶養親族 | 58万円 |
その他の老人扶養親族 | 48万円 |
扶養控除を申請するには、勤務先で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するか、自営業の人は確定申告で扶養控除の申請を行う必要があります。
おわりに:仕送りに贈与税はかかりません。ただし、贈与とみなされないように気を付けましょう!
仕送りは生活費や教育費にあてるためで、通常必要と認められる範囲であれば贈与税がかかりません。しかし、貯蓄や投資に回したり、過度に高額である場合には贈与とみなされ、贈与税の対象となることがあります。こうした場合に備え、贈与税がかからない範囲内での仕送りを心がけることが大切です。
また、仕送りを行う際には、扶養控除を利用して節税を図ることもおすすめです。扶養控除をうまく活用すれば、扶養する側の税負担が軽減されます。仕送りをする際には、送金の目的や用途について送り手と受け手が認識を共有し、不要な税負担を避けるためにも仕送り金額や使い道には気を付けましょう。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
もし不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。是非、ご利用ください。
