「遺言書は財産が多い人だけが作るものでは?」「家族仲が良ければ必要ないのでは?」と考えている方も多いのではないでしょうか。
遺言書は、財産の多い・少ないだけで必要性が決まるものではありません。相続人の構成、財産の種類、誰に財産を残したいかなどによって、遺言書を作っておいた方がよいケースがあります。特に、不動産など分けにくい財産がある人、子どもがいない夫婦、法定相続人以外へ財産を残したい人などは、生前に遺言書の必要性を確認しておくことが大切です。
この記事では、遺言書を作った方がいい人の具体例と、作成する前に確認しておきたい注意点をわかりやすく解説します。
遺言書は必ず作らなければならないものではない
遺言書は、すべての人が必ず作成しなければならないものではありません。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割について話し合い、合意できればその内容に基づいて財産を分けることができます。
一方、「誰にどの財産を残したいか」という具体的な希望がある場合や、相続人同士で話し合うことが難しくなる可能性がある場合には、遺言書を作っておく意味が大きくなります。遺言による相続分の指定は法定相続分より優先されるため、自分の意思を財産の承継に反映させる方法の一つになります。
遺言書を作った方がいい人
ここからは、遺言書の必要性が比較的高いと考えられる代表的なケースを見ていきます。該当するから必ず遺言書を作らなければならないわけではありませんが、生前に検討するきっかけにするとよいでしょう。

子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦は、遺言書の必要性を確認しておきたい代表的なケースです。「夫が亡くなったら妻がすべて相続する」と思っている方もいますが、必ずしもそうではありません。
配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいない場合には、亡くなった人の父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。そのため、夫の財産をすべて妻へ残したい、妻の財産をすべて夫へ残したいといった希望がある場合は、遺言書を検討する意味があります。
相続人以外の人に財産を残したい
内縁の配偶者、子どもの配偶者、友人など、法定相続人ではない人へ財産を残したい場合も遺言書の必要性が高くなります。法定相続人ではない人は、原則として法定相続によって財産を取得することはできません。
そのため、相続人以外の特定の人へ財産を残したい場合には、遺言による遺贈などを検討します。ただし、配偶者、子ども、直系尊属など遺留分を有する相続人がいる場合には、その権利にも注意が必要です。
特定の人に多く財産を残したい場合は、遺留分についても事前に確認しておきましょう。

特定の相続人に多く財産を残したい
「介護をしてくれた長女に多く残したい」「事業を継ぐ長男に事業用財産を残したい」など、法定相続分とは異なる分け方を希望する場合にも遺言書が役立ちます。
ただし、遺言書に記載すれば自由にすべての財産を配分できるとは限りません。兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分があり、その遺留分を侵害した場合には、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
不動産など分けにくい財産がある
主な財産が自宅や土地などの不動産である場合も、遺言書を検討しておきたいケースです。不動産は預金のように簡単に人数分へ分けることができないため、「誰が取得するのか」をめぐって話し合いが必要になることがあります。
たとえば、自宅を同居している長男に残し、その他の財産を別の子どもに残すといった希望がある場合には、生前に財産全体を整理したうえで遺言書へ反映する方法があります。ただし、財産額のバランスや遺留分、相続税なども関係するため、不動産だけを見て決めないことが重要です。
事業を後継者へ引き継ぎたい
個人事業の事業用財産や会社の株式などを特定の後継者へ集中して引き継ぎたい場合にも、遺言書を検討する意味があります。事業に必要な財産が複数の相続人へ分散すると、相続後の事業運営に影響する可能性があります。
ただし、事業承継では遺言書だけでなく、株式の評価、相続税・贈与税、遺留分、経営権など複数の論点が関係します。財産額が大きい場合や非上場株式がある場合には、税理士や弁護士などの専門家と相談しながら進めることが重要です。
前婚の子どもがいるなど家族関係が複雑
再婚していて前婚の子どもがいる場合など、家族関係が複雑なケースも遺言書の必要性を確認しておきたいでしょう。離婚した元配偶者自身は法定相続人になりませんが、元配偶者との間の子どもとの親子関係は離婚によってなくなるものではないため、その子どもは相続人になる可能性があります。
現在の配偶者と前婚の子どもなど、普段ほとんど交流のない人同士が相続人になる場合には、相続発生後に初めて財産の分け方を話し合うことになります。どのように財産を残したいのか希望がある場合は、生前に整理しておくとよいでしょう。
相続人同士の関係に不安がある
家族仲が良くても、相続をきっかけに意見が分かれることはあります。特に、不動産など分割しにくい財産がある、介護負担に差がある、生前贈与を受けた人がいるなどの場合には、それぞれの相続人が「公平」と考える基準が異なることがあります。
遺言書を作成すれば必ずトラブルを防げるわけではありませんが、財産を持つ本人の意思を明確に残せるという意味があります。必要に応じて、なぜそのような分け方にしたのかを付言事項などで伝えることも検討できます。
相続人がいない
法定相続人がいない人も、生前に財産の行き先を考えておく必要性が高いといえます。相続人がいないからといって、友人やお世話になった人へ自動的に財産が渡るわけではありません。
特定の人や団体などへ財産を残したい希望がある場合には、遺言による遺贈などを検討します。財産内容や希望する相手によって手続きが異なるため、具体的な内容は専門家へ相談すると安心です。
遺言書を作らなくてもよいケースはある?
相続人が1人だけで、財産の承継について特別な希望もなく、相続人以外へ財産を残す予定もない場合などは、遺言書を作る必要性が比較的低いこともあります。また、相続人同士で財産の分け方について十分な合意ができる家庭もあるでしょう。
ただし、現在の状況だけで判断しないことが大切です。家族構成や財産、本人の希望は将来変わる可能性があります。「今は必要ない」と判断した場合でも、定期的に状況を見直しましょう。
遺言書を作る前に財産を整理しよう
遺言書を作るときに、最初から文章を書き始める必要はありません。まず、自分にはどのような財産があるのかを整理することが重要です。
預貯金、不動産、株式・投資信託、生命保険、事業用財産、その他の財産、借入金などを一覧にしておけば、「誰に何を残すか」を考えやすくなります。財産目録を作っておく方法もあります。
遺言書を作る前に財産を整理したい方は、財産目録の具体的な作り方も参考になります。

遺言書を作る前に法定相続人と遺留分を確認する
次に、誰が法定相続人になるのかを確認します。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では子ども、直系尊属、兄弟姉妹という順位で相続人になる可能性があります。
また、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分があります。たとえば「長男に全財産を相続させる」という遺言を作成しても、他の遺留分権利者の遺留分を侵害している場合には、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
そのため、遺言書では「自分がどうしたいか」だけでなく、「誰が相続人で、どのような権利を持つのか」も確認したうえで内容を考えることが大切です。

遺言書を作る前には、家族構成や財産を整理し、誰に何を残したいのかを明確にしておくことが大切です。「そうぞくん生前対策」では、家族・財産の情報を整理しながら、財産目録や遺言書の作成までオンラインで進められます。詳しくはこちら:https://souzokun.com/seizen/

遺言書にはどのような種類がある?
一般的に利用される遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。どちらが適しているかは、財産内容や本人の希望、費用、手続きなどによって異なります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で作成することができる遺言方式です。ただし、民法で定められた方式を守らなければならず、方式に不備があると遺言が無効になる可能性があります。
自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。保管制度を利用すると、法務局で原本等が保管され、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になります。ただし、法務局による保管は遺言内容そのものの法的有効性を保証するものではありません。
※2026年6月24日に、遺言制度の見直しを含む改正法が公布されています。自筆証書遺言等について押印を任意とする改正が予定されていますが、施行日は政令で定められることとなっています。本記事では、2026年11月時点で施行されている制度をもとに解説しています。遺言書を作成する際は、法務省・法務局等で最新の要件をご確認ください。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。原則として証人2人の立会いのもとで作成し、公正証書遺言についても家庭裁判所の検認は不要です。
財産関係が複雑な場合や、方式上の不備をできるだけ避けたい場合などには、公正証書遺言を検討する方法があります。どちらの方式が適しているか判断が難しい場合には、専門家や公証役場などへ相談しましょう。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがよい?」と迷う方はこちらもあわせてご覧ください。

遺言書を作るときの注意点
遺言書があれば何でも自由に決められるわけではない
遺言によって法定相続分とは異なる財産の承継を指定することはできますが、遺留分など他の相続人の権利にも注意する必要があります。特に特定の人へ財産を大きく偏らせる場合には、相続後のトラブルにつながらないかを確認しましょう。
財産の記載を曖昧にしない
「自宅を長男に」「預金を長女に」といった内容だけでは、どの財産を指しているのか判断しにくくなる場合があります。不動産や預貯金などは、対象となる財産を特定できるように整理しておくことが重要です。
作った後も定期的に見直す
遺言書は、一度作成したら終わりではありません。財産を売却した、預金額が大きく変わった、家族構成が変わった、本人の希望が変わったなどの場合には、現在の状況と遺言内容が合っているか確認する必要があります。
相続税も合わせて確認する
財産の分け方によって、各相続人が負担する相続税が変わる場合があります。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、実際に誰が財産を取得するかが税務上重要になる制度もあります。
そのため、一定規模以上の財産がある場合には、遺言内容だけでなく相続税の目安も確認しておくとよいでしょう。税務上の個別具体的な判断が必要な場合には税理士へ相談してください。
エンディングノートだけでは遺言書の代わりにならない
エンディングノートには、家族へのメッセージ、医療・介護、葬儀、財産の所在など幅広い情報を残すことができます。しかし、一般的なエンディングノートに「長男へ自宅を相続させる」と記載しただけで、法律上の遺言と同じ効力が生じるわけではありません。
家族へ伝えたい希望や情報はエンディングノート、財産の承継について法的な意思を残したい場合には法律上の方式を満たした遺言書というように、目的に応じて使い分けることが大切です。
そうぞくんなら財産整理から遺言書の準備まで進められる
遺言書を作ろうと思っても、「誰に何を残すか決められない」「そもそも自分の財産を整理できていない」という方もいるでしょう。そうぞくん生前対策では、いきなり遺言書を書くのではなく、家族と財産の整理から順番に進めることができます。
家族構成と財産を整理する
まず、家族構成や預貯金、不動産、金融資産などを整理します。誰が相続人になる可能性があるのか、どのような財産を持っているのかを把握することで、遺言書が必要なのかを考えやすくなります。
相続税の目安を確認する
家族と財産の情報をもとに、将来の相続税額の目安を確認できます。誰にどの財産を残すか考える際には、財産の分け方だけでなく税負担も確認しておくことが重要です。
財産目録を作成する
整理した財産情報をもとに財産目録の作成につなげられます。遺言書を考える前に財産を一覧化しておけば、誰に何を残すか検討しやすくなります。
遺言書作成に必要な情報を整理する
誰にどの財産を残したいかを整理し、遺言書の作成に必要な情報をまとめることができます。ただし、遺言書には法律上の方式があり、個別の家族関係や遺留分などによって法的な検討が必要になる場合があります。複雑な内容の場合には、弁護士などの専門家へ確認しましょう。
遺言書を作った方がいいかチェックしてみよう
- 子どもがいない夫婦である
- 相続人以外の人へ財産を残したい
- 特定の相続人に多く財産を残したい
- 自宅など分けにくい不動産がある
- 事業や会社の株式を特定の後継者へ引き継ぎたい
- 前婚の子どもがいるなど家族関係が複雑である
- 相続人同士の関係に不安がある
- 法定相続人がいない
- 法定相続分とは異なる分け方を希望している
- 自分の財産の行き先を明確にしておきたい
一つでも該当するから必ず遺言書が必要というわけではありませんが、自分の希望を実現するために遺言書が有効かどうかを確認するきっかけになります。
まとめ|遺言書が必要かは財産額だけでは決まらない
遺言書を作った方がいいかどうかは、財産が多いか少ないかだけでは判断できません。子どもがいない、相続人以外へ財産を残したい、不動産など分けにくい財産がある、法定相続分とは異なる分け方をしたいといった場合には、遺言書を生前に検討する意味があります。
一方、遺言書を作成する前には、家族構成、財産、遺留分、相続税などを整理することが重要です。遺言書だけを先に作るのではなく、まず「誰が相続人になるのか」「自分には何の財産があるのか」「誰に何を残したいのか」を確認しましょう。
そうぞくん生前対策では、家族と財産の整理、相続税の目安確認、財産目録、エンディングノート、遺言書作成に必要な情報整理まで、相続の準備を順番に進められます。遺言書が必要か迷っている場合も、まず現在の家族と財産を整理するところから始めてみましょう。

