「エンディングノートを書いておけば遺言書はいらない?」「遺言書とエンディングノートは何が違う?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
遺言書とエンディングノートは、どちらも自分の意思や情報を家族へ残すために利用できますが、役割は大きく異なります。特に重要なのが法的効力です。財産を誰に承継させるかについて法律上の効果を持たせたい場合には、民法で定められた方式を満たした遺言書を作成する必要があります。一方、エンディングノートは形式を自由に決めやすく、財産だけでなく医療・介護・葬儀・家族へのメッセージなど幅広い情報を残すことができます。
そのため、どちらか一方を選ぶというより、それぞれの役割を理解して使い分けることが大切です。この記事では、遺言書とエンディングノートの違い、どちらを作った方がよいのか、両方作る場合の使い分けについてわかりやすく解説します。
- 遺言書とエンディングノートの違い
- 遺言書とは?
- エンディングノートとは?
- 最も大きな違いは「法的効力」
- エンディングノートに財産の分け方を書いてはいけない?
- 遺言書に医療や介護の希望を書けばエンディングノートはいらない?
- 遺言書を作った方がいい人
- エンディングノートを作った方がいい人
- 遺言書とエンディングノートは両方作ってもいい?
- 遺言書とエンディングノートの内容が違ったらどうなる?
- 遺言書を作成したこともエンディングノートに書いておく
- 自筆証書遺言を自宅で保管する場合は原則として検認が必要
- 法務局に預ければ遺言内容まで確認してもらえる?
- どちらから先に作ればいい?
- 財産目録も一緒に作ると整理しやすい
- 相続税も確認してから遺言内容を考える
- そうぞくんならエンディングノートから遺言書の準備まで進められる
- 遺言書とエンディングノートの使い分けチェック
- まとめ|遺言書とエンディングノートは目的に応じて使い分けよう
遺言書とエンディングノートの違い
遺言書とエンディングノートの大きな違いは、法律上の効力と、記載する内容です。まず全体像を比較してみましょう。
| 項目 | 遺言書 | エンディングノート |
|---|---|---|
| 主な目的 | 財産の承継などについて法的な意思を残す | 家族へ情報や希望を伝える |
| 法的効力 | 法律上の方式を満たせば生じる | 一般的には遺言書と同じ法的効力はない |
| 書き方 | 法律上の方式が定められている | 原則として自由 |
| 財産の分け方 | 記載できる | 希望を書くことはできるが、それだけで遺言と同じ効果が生じるわけではない |
| 医療・介護の希望 | 遺言書本来の中心的な内容ではない | 記載できる |
| 葬儀・お墓の希望 | 記載することはできるが、内容によって法的拘束力が認められるとは限らない | 自由に記載できる |
| 家族へのメッセージ | 付言事項などで残せる | 自由に残せる |
| 何度でも見直せるか | 可能。ただし変更・撤回も適切な方式で行う必要がある | 自由に書き直しやすい |
簡単にいえば、財産の承継について法律上の意思を残すのが遺言書、家族へ幅広い情報や希望を残すのがエンディングノートと考えるとわかりやすいでしょう。
遺言書とは?
遺言書は、自分が亡くなった後の財産の承継などについて意思を残すためのものです。ただし、単に紙へ希望を書けば遺言書になるわけではありません。法律上の効果を生じさせるためには、民法で定められた方式を守る必要があります。
一般的に利用される遺言方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。それぞれ作成方法や保管方法などが異なるため、自分の財産や希望に合った方法を選びます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身が作成する遺言方式です。原則として、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印するなど法律で定められた方式を守る必要があります。なお、財産目録については一定の条件のもとでパソコンなどを利用して作成することもできます。
自筆証書遺言は自分で作成できますが、方式に不備があれば無効になる可能性があります。そのため、内容だけでなく形式についても注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。原則として証人2人の立会いが必要で、公証人が法定の方式に従って作成します。
自分だけで作成する自筆証書遺言と比べて費用や手続きは必要になりますが、方式上の不備を避けやすく、原本が公証役場に保管されるという特徴があります。また、公正証書遺言については相続開始後の家庭裁判所による検認は必要ありません。
遺言書を実際に作成する方は、自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの書き方も確認しておきましょう。

エンディングノートとは?
エンディングノートは、自分に何かあったときに備えて、家族へ伝えておきたい情報や希望を整理するものです。遺言書のように法律で決められた書式があるわけではなく、自分の家族や生活に合わせて自由に内容を決められます。
たとえば、預貯金や不動産などの財産情報、医療・介護についての希望、葬儀やお墓、利用しているデジタルサービス、ペット、家族へのメッセージなどをまとめることができます。
特に、家族が知らない銀行口座や生命保険、ネット証券、重要書類の保管場所などを記載しておけば、将来必要な情報を探す負担を減らすことにつながります。
最も大きな違いは「法的効力」
遺言書とエンディングノートを比較するときに最も重要なのが、法的効力の違いです。
たとえば、「自宅を長男に相続させたい」という希望がある場合、法律上の方式を満たした遺言書でその内容を定める方法があります。一方、一般的なエンディングノートに同じ内容を書いただけでは、それだけで遺言書と同じ法律上の効果が生じるわけではありません。
そのため、「誰にどの財産を承継させたいか」を法律上明確にしたい場合には、エンディングノートだけで済ませないことが重要です。

エンディングノートに財産の分け方を書いてはいけない?
エンディングノートに自分の希望を書くこと自体はできます。「自宅は長男に住んでほしい」「子どもたちにはできるだけ公平に財産を残したい」など、自分の考えを家族へ伝えるために利用できます。
ただし、その記載が一般的なエンディングノートとして作られているだけであれば、遺言書と同じ法的効力を当然に持つわけではありません。財産の承継について確実に意思を残したい場合には、別途法律上の方式を満たした遺言書を作成することを検討しましょう。
遺言書に医療や介護の希望を書けばエンディングノートはいらない?
遺言書には財産の承継以外の内容を書くこともありますが、医療、介護、日常生活、各種サービスなど家族へ伝えたい情報をすべて遺言書へまとめるのは必ずしも適していません。
たとえば、かかりつけ医、服用している薬、介護施設についての希望、スマートフォンの契約、ペットの世話などは、相続開始後だけでなく本人が生きている間に家族が必要とする可能性があります。こうした情報はエンディングノートとして整理しておく方が確認しやすいでしょう。
つまり、遺言書はエンディングノートの完全な代わりになるものではありません。
遺言書を作った方がいい人
次のような場合には、エンディングノートだけでなく遺言書の作成を検討する意味が大きくなります。
- 法定相続分とは異なる分け方を希望している
- 特定の相続人へ特定の財産を残したい
- 相続人以外の人へ財産を残したい
- 子どもがいない夫婦である
- 自宅など分けにくい財産がある
- 前婚の子どもがいるなど家族関係が複雑である
- 事業や自社株式を特定の後継者へ引き継ぎたい
- 法定相続人がいない
ただし、遺言書を作ればどのような内容でも自由に実現できるわけではありません。一定の相続人には遺留分が認められているため、特定の人へ財産を大きく偏らせる場合などには注意が必要です。
遺言書で特定の人に多く財産を残す場合は、遺留分についても注意が必要です。

エンディングノートを作った方がいい人
エンディングノートは、財産の多少にかかわらず利用できます。特に、次のような情報を家族へ残しておきたい場合には作成しておくとよいでしょう。
- 銀行・証券会社・生命保険などの情報を家族が把握していない
- 医療や介護について希望がある
- 葬儀やお墓について希望を伝えたい
- 利用しているネットサービスが多い
- ペットについて家族へ伝えたいことがある
- 重要書類の保管場所を伝えておきたい
- 家族へのメッセージを残したい
遺言書を作るほど財産の分け方に特別な希望がない場合でも、エンディングノートによる情報整理には意味があります。
遺言書とエンディングノートは両方作ってもいい?

遺言書とエンディングノートは、どちらか一方しか作れないものではありません。むしろ、役割が異なるため、必要に応じて両方を作ることで情報を整理しやすくなります。
たとえば、遺言書には「誰にどの財産を承継させるか」など法律上の意思を記載し、エンディングノートには財産の所在、医療・介護、葬儀、家族へのメッセージなどを残すという使い分けができます。
| 残したい内容 | 適した方法の例 |
|---|---|
| 自宅を誰に相続させるか | 遺言書 |
| 預貯金を誰に承継させるか | 遺言書 |
| 財産がどこにあるか | 財産目録・エンディングノート |
| 医療についての希望 | エンディングノートなどで整理し、家族等とも共有 |
| 介護についての希望 | エンディングノートなどで整理し、家族等とも共有 |
| 葬儀・お墓についての希望 | エンディングノート |
| 家族へのメッセージ | エンディングノート・遺言書の付言事項など |
遺言書とエンディングノートの内容が違ったらどうなる?
遺言書とエンディングノートの両方を作る場合には、内容が矛盾しないよう注意しましょう。
たとえば、法律上有効な遺言書には「自宅を長男へ相続させる」と記載している一方、後から書いたエンディングノートには「自宅は長女に残したい」と書いてあると、家族が本人の本当の希望について混乱する可能性があります。
遺言書を変更したいのであれば、エンディングノートだけを書き換えるのではなく、遺言そのものについて適切に変更・撤回する必要があります。財産や希望が変わった場合には、遺言書とエンディングノートの両方を確認しましょう。
遺言書を作成したこともエンディングノートに書いておく
遺言書を作成しても、相続開始後に家族がその存在を知らなければ確認に時間がかかることがあります。エンディングノートへ「遺言書を作成していること」や「どのような方法で保管しているか」を記載しておく方法があります。
ただし、遺言書そのものを安全に保管することも重要です。自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。法務局で保管された遺言書は相続開始後の家庭裁判所による検認が不要ですが、保管制度を利用したからといって遺言内容そのものの法的有効性が保証されるわけではありません。
自筆証書遺言を自宅で保管する場合は原則として検認が必要
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要となるのが原則です。一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書については検認が不要です。
また、公正証書遺言についても家庭裁判所による検認は必要ありません。遺言方式を選ぶ際には、作成のしやすさだけでなく、保管や相続開始後の手続きについても確認しておくとよいでしょう。
法務局に預ければ遺言内容まで確認してもらえる?
自筆証書遺言書保管制度を利用する際には、法務局で自筆証書遺言の方式について外形的な確認が行われます。しかし、遺言内容についての法律相談を受けたり、その遺言が法律上必ず有効であることを保証してもらったりする制度ではありません。
特に、遺留分、複雑な家族関係、相続人以外への遺贈、事業承継などが関係する場合には、形式だけでなく内容についても検討が必要です。判断が難しい場合には弁護士などの専門家への相談を検討しましょう。
どちらから先に作ればいい?
遺言書とエンディングノートのどちらから先に作るべきかについて、一律の決まりはありません。ただ、まだ財産や希望が整理できていない場合には、まずエンディングノートや財産目録などを使って情報を整理し、その後に遺言書が必要か考える方法があります。
たとえば、最初に家族構成、預貯金、不動産、金融資産などを整理し、「誰に何を残したいか」を考えます。その結果、法定相続分とは異なる分け方を希望するなど遺言書の必要性が見えてきたら、具体的な遺言内容を検討します。
つまり、情報整理→財産の把握→希望の整理→遺言書の必要性を判断という順番で進めるとわかりやすくなります。

公正証書遺言をスムーズに作成するには、いきなり公証役場へ行く前に、家族構成や財産の内容、誰に何を残したいかを整理しておくことが大切です。「そうぞくん生前対策」では、家族・財産の情報を整理しながら、遺言書の作成までオンラインで進められます。

財産目録も一緒に作ると整理しやすい
遺言書やエンディングノートを作る前に、財産目録を作成する方法もあります。財産目録には、預貯金、不動産、株式、生命保険、借入金などを一覧にします。
財産を一覧にすることで、遺言書で誰にどの財産を残すのか考えやすくなるだけでなく、エンディングノートへ記載する財産情報も整理できます。財産は時間とともに変化するため、作成後も定期的に見直しましょう。
遺言書を作る前の財産整理には、財産目録を作っておくと便利です。

相続税も確認してから遺言内容を考える
財産の分け方を遺言書で決める場合には、相続税についても確認しておくとよいでしょう。誰がどの財産を取得するかによって、利用できる特例や各相続人の税負担が変わることがあります。
また、財産の多くが不動産の場合には、相続税が発生しても納税に使える現預金が不足する可能性があります。本人の希望だけで財産を振り分けるのではなく、相続税や納税資金についても確認しましょう。
具体的な遺産分割と相続税の関係について個別の税務判断が必要な場合には、税理士へ相談してください。
そうぞくんならエンディングノートから遺言書の準備まで進められる
遺言書とエンディングノートのどちらを作ればよいかわからない場合には、まず家族と財産、自分の希望を整理するところから始めると考えやすくなります。そうぞくん生前対策では、相続準備に必要な情報を順番に整理できます。
家族と財産を整理する
家族構成や預貯金、不動産、株式などの財産を整理します。「誰が相続人になる可能性があるのか」「自分には何の財産があるのか」を把握することが、遺言書やエンディングノートを考える出発点です。
エンディングノートを作成する
質問に沿って、財産、医療・介護、葬儀、家族への希望などを整理できます。まだ具体的な遺言内容が決まっていない段階でも、家族へ伝えておきたい情報から少しずつ整理できます。
財産目録を作成する
入力した財産情報をもとに財産目録の作成につなげることができます。財産を一覧化することで、「誰にどの財産を残したいのか」を考えやすくなります。
相続税の目安を確認する
家族構成と財産情報をもとに、将来の相続税額の目安を確認できます。財産の分け方を考える際に、税負担についても確認する材料になります。
遺言書作成に必要な情報を整理する
誰にどの財産を残したいか希望が固まってきたら、遺言書作成に必要な情報を整理できます。そうぞくんでは、いきなり遺言書を書くのではなく、家族と財産の整理から順番に進められるため、自分の希望を整理しながら相続準備を進めることができます。
ただし、複雑な遺言、遺留分、相続人以外への遺贈など個別の法律判断が必要な場合には、弁護士などの専門家へ相談してください。
遺言書とエンディングノートの使い分けチェック
| やりたいこと | 検討したいもの |
|---|---|
| 誰に財産を承継させるか法律上明確にしたい | 遺言書 |
| 法定相続人以外へ財産を残したい | 遺言書 |
| 財産の所在を家族へ伝えたい | 財産目録・エンディングノート |
| 医療・介護について希望を伝えたい | エンディングノートなどで整理・共有 |
| 葬儀やお墓について希望を伝えたい | エンディングノート |
| 利用中のサービスを家族へ伝えたい | エンディングノート |
| 家族への感謝やメッセージを残したい | エンディングノート・遺言書の付言事項など |
| 財産も希望もまとめて整理したい | 両方を目的別に使い分ける |
まとめ|遺言書とエンディングノートは目的に応じて使い分けよう
遺言書とエンディングノートは似ているように見えますが、役割が異なります。遺言書は法律上の方式を満たすことで、財産の承継などについて法的な意思を残すために利用できます。一方、エンディングノートは形式が自由で、財産情報だけでなく、医療・介護、葬儀、デジタルサービス、家族へのメッセージなど幅広い情報を残せます。
そのため、「遺言書かエンディングノートのどちらか一つを選ぶ」と考える必要はありません。財産の承継について法的な意思を残す必要があれば遺言書、家族へ幅広い情報を伝えるためにはエンディングノートというように、それぞれの役割を分けて利用するとよいでしょう。
そうぞくん生前対策では、家族・財産の整理、エンディングノート、財産目録、相続税の目安確認、遺言書作成に必要な情報整理まで順番に進められます。どちらを作ればよいかわからない場合には、まず現在の家族と財産、自分が家族へ何を残したいのかを整理するところから始めてみましょう。

